富士宮囃子保存会会則 


(名称)
第1条 この会は、富士宮囃子保存会(以下「保存会」という。)という。
(目的)
第2条 保存会は、古くから富士宮市に伝えられる富士宮囃子(以下「祭り囃子」という。)の保存上
 必要な諸施策を実施し、永くこれを後世に伝承することを目的とする。
(事業)
第3条 保存会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
 (1) 祭り囃子の保存及び伝承に関すること。
 (2) 祭り囃子伝承者の技能の熟達並びに後継者の育成及び奨励に関すること。
 (3) 祭り囃子の発表及び公開に関すること。
 (4) その他保存会の目的達成上必要と認められること。
(構成)
第4条 保存会は、祭り囃子を伝承する区及び保存会の主旨に賛同する団体をもって構成する。
(理事)
第5条 保存会に理事を置く。
2 理事は、前条の区及び団体から選出された者各1人とする。
(役員)
第6条 保存会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1人
 (2) 副会長 2人
 (3) 会 計 1人
 (4) 監 事 2人
2 役員は、理事の互選により選出する。
(理事会)
第7条 理事会は、毎年1回、保存会会長が召集し、会議の議長となり、役員の選任、事業計画、予算及び決算、会則の変更その他重要な事項を審議、決定する。ただし、必要に応じ、臨時理事会を招集することができる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の賛同をもって決定する。可否同数の場合は、議長が決定する。
(役員会)
第8条 役員会は、必要な都度会長が招集し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。
2 役員の再任は、妨げない。
(顧問)
第10条 保存会に顧問を置くことができる。
(経費)
第11条 保存会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 保存会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第12条 保存会の事務局は、会長宅に置く。
 附 則
この会則は、平成9年7月8日から施行する。


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